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中小企業退職金共済制度に係る掛金助成
新たに中小企業退職金共済制度に加入する、あるいは掛金を増額する事業主が受給できます。
・新たに加入する場合 掛金月額×1/2(上限1人5千円) ・掛金を増額する場合 増額分×1/3
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掲載日:令和6年6月
鈴木社労士事務所
〒524-0012 滋賀県守山市播磨田町760-11 TEL 077-583-9490 FAX 077-583-9492
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