業務案内

労働保険関係の事務手続き代行

労働保険とは、「雇用保険」と「労災保険」の2つを総称した呼び方です。

雇用保険とは、労働者が失業した場合に、次の仕事が見つかるまでの間失業保険が給付される制度です。
労災保険とは、労働者が業務上の災害や通勤時の事故等の場合に、保険金が給付される制度です。

労働保険は、法人・個人を問わず労働者を一人でも雇っている事業主は必ず加入することが法律で義務付けられています。「労働者」とは、パートやアルバイトも含みます。

以下のような事務手続きを代行します
保険関係成立届 事業所が新規に労働保険に加入する際の手続きです。
年度更新 毎年7月に定例的に行なわれる届出です。法律上定められた条件の下に、前年度の確定保険料及び今年度の概算保険料を算出し、申告書の届出を行ないます。
資格取得届資格喪失届 従業員が入社したり退社する度に、その資格の取得・喪失に関する届出事務が発生します。また、資格喪失の際には同時に離職証明書の発行を行います。
労災保険各種給付 従業員が業務上又は通勤途上で病気やケガを負った際、医療や所得補償に関する給付に際して申請を行います。

料金(顧問報酬)

10人まで2万円程度
11人から20人まで3万円程度
20人以上は、社会保険の被保険者ひとりあたり1,500円程度を基準にします。
※人数の算定にあたって、雇用保険のみ加入者は、ひとりあたり「0.6人」とします。

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鈴木社労士事務所

〒524-0012
滋賀県守山市播磨田町760−11
TEL 077-583-9490
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