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従業員の健康管理
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受動喫煙防止対策助成金(飲食店)
労働者災害補償保険の適用事業主(中小企業事業主)であって、対象となる事業場が既存特定飲食提供施設である場合、一定の要件を満たす専用喫煙室、指定たばこ専用喫煙室の設置に必要な経費に対する助成が受けられます。
上限 100万円
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問合せ先
掲載日:令和7年6月
鈴木社労士事務所
〒524-0012 滋賀県守山市播磨田町760-11 TEL 077-583-9490 FAX 077-583-9492
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